扶養の範囲内で働くために勤務日数を調整をするのってあんまり意味ないかも(税金の場合)
「103万円の壁」が今年平成30年から「150万円の壁」になった。
「壁」という言葉からか、年収が壁を超えそうになると慌てて出勤日数を調整する話を見聞きしてきたからか、
「壁」を超えた瞬間に配偶者特別控除がバスンっ打ち切られるのかと思っていたらそんなことはなくて、
実際には収入が増えるにつれて控除額が減っていくだけだった。
MAXで納税者の所得からマイナス(控除)される額が38万円で、そこから36万円、31万円…と徐々に減っていって、年収が「201万円」を超えるとついに0円になる。
となると年末にちまちま収入の計算をして出勤日数を調整して…なんてまどろっこしいことしなくてもいいじゃん!と思ったのでした。
ちなみに社会保険はバスンっと手取りが減ってしまう年収の「壁」があるので 要注意。。
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平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~ | 日本FP協会